ハラスメントとは?定義と種類と対策 |part1
~ハラスメントとは?~
ハラスメントの直訳は「悩ますこと、嫌がらせ」、ハラスメントの種類は現在30種類を超えると言われています。(別記事にて掲載予定です)ですが、実際に日本の法律で言及されているハラスメントは2024年6月時点では下記3種類しかありません。それ以外のものは判例をもとにハラスメントかどうかの認定がなされている状態で、今後さらに法律の中で言及されるものは増えていくと考えられます。
~法律の中で言及されているハラスメント3種~
1.パワーハラスメント[労働施策総合推進法]
2.セクシャルハラスメント[男女雇用機会均等法]
3.マタニティハラスメント[育児・介護休業法] ※マタハラ=セクハラの一部
~ハラスメントの定義~
ハラスメントを包括的にとらえると「性別・年齢・出自・身体的特徴・国籍(人種や民族)などの先天的な属性と、職業・宗教などの後天的な属性に対して、行動や言動によって不快感や不利益を与え、尊厳を傷つけること」と定義づけることができます。また、パワハラ・セクハラ・マタハラ3つの定義は別記事にてお伝えいたします。
~企業における対策の第一歩~
ハラスメント対策の第一歩は、ハラスメントを全社的に理解することが重要なステップです。お客様の相談で多いのが「どれがハラスメントなのかが分からない」「これまでと変わらないコミュニケーションをハラスメントと言われてしまう」「管理職が委縮して思うような関係構築が出来ない」こういった相談が比較的多くよせられます。この問題の本質は、管理職層だけでなくハラスメント被害を訴える側のハラスメントに対する知識不足も要因になっていることが多く見受けられます。ハラスメントへの理解を全社的に上げていくことが、結果として円滑なコミュニケーションを生み、事業活動の促進につながっていきます。
ハラスメントの定義だけでなく、法人で義務化・努力義務化されていること、相談窓口としての知識や技術、ハラスメントにおける2次被害、ハラスメントによる企業リスクなど様々な側面で事業活動に悪い影響を及ぼすリスクをはらむのがハラスメントです。是非私たちのコラムを参考にしていただき、事業活動やハラスメント対策のヒントとしていただければ幸いです。